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月別アーカイブ: 2014年2月

相続税の取得費加算の特例の見直し

相続により取得した土地を売却した場合(※相続開始日の翌日から3年10カ月以内)、
納めている相続税を土地売却に係る費用に加算できるという制度が今回見直されました。

今までは、売った土地の取得費(経費)に売っていない土地の相続税も加算出来ました。

例えば、相続によりABCの土地を取得したとします。
その際に相続税が1億円課税されています。
それから3年10カ月以内にAの土地を売ることになりました。
Aの土地を売った際の譲渡益の計算時に、ABC全てに課税された1億円を経費に加算出来ます。
ですので、仮にAの土地を売った際に譲渡益が1億円発生しても、相続税を引く事が出来ますので譲渡所得は0円です。

それが今回の改正で、相続した土地を売却した場合売却した土地Aに対する相続税だけしか取得費(経費)に加算出来なくなります。

この改正は平成27年1月1日以降に開始する相続、または遺贈により取得した資産を譲渡する場合に適用されます。

 

これからもどんどん課税ベースの拡大が続きそうですね。

 

嶋崎でした。

リフレッシュ

久しぶりに友だち5人でお出かけ

前回は、私の予定が合わず参加できなかったので久しぶり 😮

遠出をする予定が近場に変更~

最近、よく見かけるようになった民家を改装して

おく様自慢のこだわりのお料理を出していただけるお店に(*^_^*)

(話に夢中になりすぎて写真忘れちゃいました)~_~;

有機野菜一杯の身体癒やされるお料理と

おばさんパワー炸裂の会話に心も癒やされ

何がメインか解らない何時もの会…

安部首相のおく様が来られたという塩麹屋さんで

また、ひともりあがり♪

その後も、

聞いてなければ、見つけられないようなお屋敷カフェに

いくら話てもつきない話題

もっぱらの興味は、

老後、どうやって楽しく健康に暮らしていくのか?

以前受けたセミナーにもありましたがimage

老後、必要なもの

お金もだけど、趣味と友だちが重要とのこと

ほんとに❗️❗️

また、次の日から頑張れるパワーをもらった一日でした❗️

1月の休日

このブログに写真がないのが淋しい・・・という声も・・・
では、仕事以外ですが写真付き記事を書きましょう(^^)

1月の休日に四国へ行って来ました。
ゴールドタワーは昔ほどキラッておらず、ガラス館も買うものがなく
讃岐うどんを食べて、丸亀城に行くことに。

お城の入口に!!!ゆるキャラ発見!!!
__ 1
こっち見て~~~っと
信号待ちの車の中からばたばたしていると
__ 3
気付いてこっちに来てくれました。
かわいい~~~(ばたばた)
__ 4
・・・ところで・・・あなたは誰?

その後、丸亀城の観光案内所(うちわの製造販売もしていた)に行って聞いてみると
『うちっ娘(うちっこ)ちゃん』とわかりました。
丸亀うちわは伝統工芸品だそうです。なるほど・・・
ペアで『京極くん』もいるそうですが、この日は会えませんでした。

ハーフマラソン前の丸亀城は、マラソン中の忍者姿のランナーさんもいて
走りながら手を振ってくれました。

普段、姫路城を見慣れているけれど、丸亀城も大好きになりました。
帰りに『一鶴』で骨付鳥(これもご当地グルメ)を食べてから帰路に。

楽しい休日で充電完了した岩田でした(*゚ー゚*)

 

雪災

この度、予想もしない地域で大雪災害が二度もありました。

幸いにも弊社ユーザーからは今のところ家も車も事故の報告はありません。少し雪雲も逸れ、慣れないせいで皆さん自宅待機をされていたのでしょうか・・・?

 

一件問い合わせがありました。

積もった雪が明くる日に溶けて、それが滑り落ちてお隣さんのカーポートに直撃して壊れてしまいました。

ここで適用されるとすれば個人賠償保険です。問題は賠償義務が生じるのかというところです。

いろいろと聞いてみましたが、雪国であれば雪下ろしが日常となり、それを怠れば今回のような事故が起こる事が予想され、賠償問題が発生します。ところがそうでない地域では今回の加害者も被害者も予想できない状態にあったと思われます。ということは保険支払は出来ないという事になってしまいます。

ただしこれは一般論であり、例えば以前にもこのようなことがあったとか、建物の構造がいかにも問題ありとなれば賠償請求される可能性があるとのこと。

 

その前に被害に遭われた方の火災保険を確認してもらえたらと思います。

20万以上でないと対象とならない場合や免責がある場合もありますが、雪災被害となる為請求してもらえるかと思います。

 

言えるのは、皆さん個人賠償保険に入っていますか?火災保険にも入っていますか?お隣さんとは仲良くしましょう!(笑)

 

by kobayashi

 

ゴルフ会員権等の譲渡損失

平成26年4月1日から、ゴルフ会員権を売却(譲渡)し損失が出た場合の、他の所得との通算
(損益通算)がいよいよできなくなるようです。

簡単にいうと、ゴルフ会員権で損した分を税金の方で救済されるという、
とってもおいしい仕組みがなくなるということです。

これは、今までも損益通算できない資産はあったのですが、そこに新たにゴルフ会員権と
リゾート会員権を加えるようです。

個人でゴルフ会員権を所有していて含み損がある方は、今年4月までに売却し、
売却損を実現させるか検討が必要ですね。

それにより売却を急ぐ人が増え、ゴルフ会員権相場がさがるのであれば、
相場が安定する4月以降の方が良いケースもでてくるのかもしれません。

税金の還付と値下がり等を考える必要がありそうですね。

 

損益通算とは・・・総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を計算する場合において、
不動産所得、事業所得、山林所得又は譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額がある
ときは、政令で定める順序により、これを他の各種所得の金額から控除することができる。
(所得税法 第69条)

生活に必要でない資産に係る所得の金額の計算上生じた損失は、一定の場合を除き、損益
通算できません。その中に今回、ゴルフ会員権とリゾート会員権が加えられました。
(所得税施行令 第178条 法62条第1項)

 

ゴルフ会員権をお持ちの方、
くわしくは専門家(税理士さん)に聞いてくださいね。

by嶋崎

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