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月別アーカイブ: 2018年1月

ドラレコが付いていたら・・・

先日、お客様との電話のやり取りで用件を伝え終わると
ところで知り合いの話なんですけど・・・

その内容は次の通りでした。

コンビニから右折で道路に出ようとした時に、
右から来た車が車間をあけて譲ってくれました。
やさしい奥さんが止まってくれたと思い、
すいませんっと頭を下げて入れてもらいました。
でも、左から来る車がなかなか止まってくれません。
車が途切れるのを待っていると、右側からゴツンと車が当ってきました。
そうです。
ブレーキが緩んで進んできたと思うのですが、
道を譲ってくれた奥さんがぶつかってきました。

こちらはいくら道を譲ってくれたとはいえ、
右折するために止まっている車に相手がぶつかってきたと言いたい。

相手はすぐにご主人が駆けつけて、
当事者ではないそのご主人が関西弁で怒鳴り散らしてきたらしいです。

後日、相手保険会社にあなたの過失は8割ですと言われました。
前状況は全く無視して、右折車と直進車の一般的な過失です。

実はこちらの車にドライブレコーダーは付いていませんでしたが、
相手の車には付いていたそうです。
でも、映像の提供は拒否されたそうです。

 

by kobayashi

損切りではない(暗号通貨)

去年は暗号通貨でかなりの億り人が出たということだが
億り人の多くは、利確をしているわけではなく
取引所の中での、自分の保有が円換算で億を超えたということだそうだ。

利確して、円に戻したり、ビットコインに変えたりしたら、
株やFXとは違い、雑所得で総合課税の対象になる。
(この辺りは、投資(投機)をするなら、勉強しておくところなので、ここでは説明しない。)

で、税金を払うのがもったいないので、利確をしていない億り人はどうなるかというと
今年の1月中旬の暴落で、利益は下手したら無くなっているだろう。

元金が億になったから、あわてて税金対策を考えはじめるというのが、どうもしっくりこなくて。

半分税金を払っても、残りは元金から考えたら、手にしたことのない壮大な資金なのだから、
一夜漬けの聞きかじった裏ワザ(下手すると脱税)に走るより、
資金は確実に手元に残ると思うのだが。

今、CMにタレントを使って暗号通貨ブームを生んでいる。
反面、暗号通貨バブルは終焉という意見もある。
情報は玉石混淆なので、勉強は必要。
その内、分離課税になって損益通算できるようになれば、もっと取引量が増える。

暗号通貨の振れ幅は大きく、あっという間に流れが変わる。

私も昨年末に、某コインを買っていて、年始の暴騰で、2.5倍に増えた。
FXならとっくに利確しているが、暗号通貨になると別物と脳が判断するのか、
そのまま保有していたら、1.5倍に減った。
それでも利益は出ているのだから、FXならとっくに利確しているが、、、以下同文。

今回、学んだことは、暗号通貨には『損切り』ではなく『得切り』をするべき、ということ。
今度こそ得切りをしようとスタンバイしている。(指値ができればなお良い。)
自分的には、暗号通貨は投機なので長期保有の予定はない。つまり、億り人になれない(笑)。

でも、リスク管理をしつつ、余剰資金でトレードするなら
宝くじを買うよりも、近い将来の夢が少し叶うかも知れない。

岩田でした(*゚ー゚*)

なんだ?自動振替貸付って

「自動振替貸付」が適用される保険商品があります。

これは、保険料払込の猶予期間までに入金が出来なかったときに
保険会社が解約返戻金の範囲内で
自動的に保険料を立て替えをする制度です。
“せっかく契約した保険が失効してしまった”という事がなく、
継続できるというメリットがあります。
(十分な解約返戻金がない場合や、解約返戻金がない保険商品は適用されません。)

 

ただし!!
これは保険会社が保険料を立替えたというものなので所定の利息がついてくるんです。
・・・ということは、
その保険の継続を希望されるなら早く返済した方がいいと思います!

 

もし自動振替貸付が適用された時は必ず保険会社からお知らせが届きます。
保険会社からのお知らせを“ポイッ”としてる方もいらっしゃると思いますが、
ちょこっと気にしてみてください!
そのまま放っておくと「利息がーーーー\(◎o◎)/!」
てことにもなりかねません・・・

また、立替+利息が解約返戻金を超えてしまうと
保険料の立替が出来ずに契約が失効してしまいます。

 

自動振替貸付にはいろいろと規定があります。
気になる方はご確認くださいね!

 

☆福本☆

医療費控除

こんにちは、来嶋 です!

みなさま、お正月は、いかがでしたか?

年も改まって、ついこの間まで、正月🎍気分だと思っていたら、もう鏡開き!

今度は、確定申告の季節に突入です!

いつもこの時期になると、お客様からの問い合わせも多くなってくるのが、医療費控除。

気をつけておきたいことを少しお話ししますね。

今年の申告から、医療費控除も2パターン!

普通の医療費控除とセルフメディケーション税制です。

これらは、両方を一緒に受けることができないので、選択適用になります。

医療費控除は、その年の1月1日から12月31日までの間に本人又は本人と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができる制度です。

医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
(実際に支払った医療費の合計額-①の金額)-②の金額

①保険金などで補填される金額

生命保険に加入していて支払われた給付金や高額療養費制度によって支払われ補填された金額は差し引いて計算することになっています。

ただ、ここで注意しないといけないのは、生命保険の給付金についてです。

給付の目的となった治療費からのみ差引くことになっています。なので、給付の目的となった治療費を限度に差し引かれるので、引ききれない給付金があったとしても、他の治療費から差し引く必要はありません。

②10万円(注:その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額)

後、セルフメディケーション税制ですが、その年中の特定一般用医薬品等購入費の合計額(保険金等により補填される部分の金額を除きます。)のうち、1万2千円を超える部分の金額(8万8千円を限度)を控除額とするセルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)の適用を受けることができます。

ちゃんとレシートとか置いてたか探してみてくださいねー。

今年から、医療費の領収書の代わりに、健康保険組合から送られてくる医療費のお知らせが使えるようにもなっています。

ちょっと、面倒な作業ですが、税金が戻ってくる可能性もあるので、頑張って申告してみてくださいネ

by  来嶋

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