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月別アーカイブ: 2013年9月

早目にお知らせ!

当社のご契約者だけの『小さな勉強会』を開催することになりました。

各コンサルタントが違うテーマで、3日に分けて実施しますので

興味のあるテーマに、参加希望された先着10名様で実施予定です。

質疑応答も含めて短時間ですが、密度の濃い時間にしたいと思います。

私たちも来週のミーティングで勉強会の内容の最終の詰めをします。

当日までに資料を揃えたり、勉強したりと楽しみにがんばります。

お客様には、近い内にご案内が届きますので、ぜひ確認して下さいm(__)m

岩田でした(*゚ー゚*)

小規模宅地の特例2

前回 住宅用地と事業用用地のダブル適応ができる緩和方向の事を書きましたが、
これは平成27年1月以降から適用です。
今回はもうすでに要件が厳しくなっている点について書きます。

これは平成22年4月1日以後の相続または遺贈により取得する小規模宅地等に係る相続税について適用さ
れています。
 1、配偶者は無条件で適用。
 2、被相続人(亡くなった方)同居していた相続人が相続し、相続の申告期限まで引き続き所有し
   居住している事。
 3、被相続人に配偶者も同居の親族もいない場合、相続開始前3年以内に持家のない別居親族が取
   得し申告期限まで引き続き所有する事。
 4、被相続人の事業を承継した相続人が取得し、申告期限まで事業を継続する事です。

どのように変わったかというと、

相続税の申告期限までに事業または居住をやめても、50%の評価減がうけれた。
→事業または居住を継続しない宅地は適用対象から除外

取得者のうち一人でも80%評価減の要件を満たすものがいれば、宅地全体について
相続人は誰でも80%評価減を適用できた。
→取得者ごとに適用要件(上記)を判定

相続人が取得した場合、80%の減額ができていたのが、このように厳格化されているので、無条件
ではなくなりました。これにより、例えば、相続税評価額が1億円でも2000万円の評価で良かったの
が、上記の要件に該当しなければ、1億円の評価そのままとなり、相続税課税対象になるケースが多
くなりますので、遺産分割協議では注意が必要です。

嶋崎でした。

ライフプラン5

オリンピックがやってきますね~

7年後、東京に・・・決まるでそんなに気にならなかったことが、一瞬にして関心事に代わってしまいました。
どんな場面でも、オリンピックの話題が上るくらい・・・
みんなの気持ちの高揚と同じくらい、景気も良くなればと願うばかりです。

ところで、ライフプランに組み込むことにすると

7年後、せっかくの日本開催のオリンピック、この機会を逃すわけにはいかないので、
家族で、オリンピック観戦に行くことにしましょう!

家族・・お父さん、お母さん、子供たち2人で、出かけるとなると
交通費、宿泊費、観戦チケット代、お土産代などなど
それなりに大きな金額になってきますね・・・・
新幹線で行きますか?それとも夜行バス?
近場のホテルにしますか?
何々観戦しますか?チケット代は一応設定はされているようではありますが、人気のスポーツだとそれなりの金額になってしまうようですね~

たとえば、見積もった金額が一人10万だとして、4人で40万円。
その金額どうしますか?今からコツコツ東京オリンピック貯金を始めますか?
今からだと、1か月いくらづつ貯めていけばいいのかが見えてきますね。

といった具合で、何か関心事ができ、具体的に考えていくことで、どうしたらいいかが見えてきますね。

さあ、私も東京オリンピックに向けて、観戦ツアー考えよう・・・!!

By 来嶋

新商品

オリックス生命保険から医療保険のCUREがリニューアル発売されました。

魅力的な商品ですので
医療保険に加入されているお客様は見直しを検討されても良いかと思います。

今まで加入中の保険がどうのという話ではなく
新商品が発売されたら、自分の加入中の保険と比較しようという意識は
持っておかれた方が、今の時代に合った保険を知る機会にもなるのです。
そして、新商品は保険料を抑えて発売される場合も多く
年齢がUPしていても、保険料が安く加入できる場合もあります。

直近では、アフラックの医療保険、メットライフアリコのがん保険などの
新商品も出ています。

私的には、「医療保険」「がん保険」「掛け捨て」「定期的な通院歴なし」であれば
見直しを検討しても良いのでは・・・と思います。

・・・が、見直しの医療保険は単品を想定しているので、今加入中の保険の内容によります。
加入中の保険の見直しを検討する時は、内容の確認からです。

岩田でした(*゚ー゚*)

大雨

皆さん先週の大雨は影響ありませんでしたか?

僕はある目的地に行こうとすると、その道路際の小さな溝が溢れかえり通行止め!迂回をして別ルートから攻めると、10メートル手前までは行けたものの自分の車では通行できず結局その日は諦めました。
その周りは板でせき止めしてあったり、土嚢が置いてあったりで大変そう。

もし家の中まで泥水が入ってきたら・・・。
こんな時にも役立つのが火災保険(水災)です。
ただし床上浸水しか対象とならない保険がほとんどなので、そこは確認が必要です。

水災というのは川が氾濫したり、土砂崩れが起こった時の補償です。
今回もそうですが、お客さんからよく問い合わせがあるのが雨漏りです。
屋根瓦の隙間から雨水が入り込み漏ってきたとか、窓の隙間から雨水が入ってきたとかというものは補償の対象にはなりません。
ところが雨風でトタン屋根が飛んでそこから雨水が入ってきたとか、ガラスが割れてそこから雨水が入ってきたというものは内容によっては補償される可能性があります。

再度、火災保険証券の確認をしてみてください。

by kobayashi

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