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月別アーカイブ: 2013年7月

デメリットを聞く

保険に完璧な商品は無いと思っています。
あったら、私が一番に加入してそれをお勧めします。

自分の不測の事態の時に、(自分や家族の生活が)困らないように、
加入しておくのが「保険」のもともとの主な目的なのです。

例えば、収入の補てんであったり、高額な治療費を保険から賄うことであったり
重い病気を診断された時に、せめて資金的なことに気をかけずにすむように、など
色々なニーズを補える商品・・・だと思います。

そのニーズはお客様によって違うはずです。

もう何年も前に、当時勤務していた来店型ショップでふらりと立ち寄られたお客様と
会話の中で「友人から入っている○○生命は、会社もすごくて保障も完璧だから
保険料は高いけど仕方ないと言われている」と話されたことがあります。

何がすごいのか伺うと「世界で一番大きい会社だから安心」
完璧って?「最近友人が勤め始めて、そう聞いたから」
と自分の加入している保険会社と商品が最強だと話されていましたが
聞いているこちらは不安になりました。
そこに何の根拠も事実もなく、保険商品の内容もご存知ないから。

担当者として自分の取り扱う保険に自信を持つことは必要ですが
商品の正確な説明と、メリットとデメリットを伝える必要はあります。
選択権はいつでもお客様にあると思うからです。

自分の一大事の時のために、保険料を払うのはいったい誰なのでしょうか?

岩田でした(*゚ー゚*)

変換(コンバージョン)

前回、診査や告知(保険に入る前の健康状態チェック)なしに、保険期間が延長できる保険会社の話をしたが、私の知る限りでは、それができるのは3社しかない。

それ以外で、新しい保険契約ができない健康状態で、保障を守る方法は、コンバージョンという方法がある。

簡単に言うと、1億円の定期保険が60歳で満期を迎える、その前にこの定期保険を解約して、終身保険に1億円の範囲(1億から解約金を差し引いた額)で加入する方法です。

この場合に、診査や告知が不要になる。

このコンバージョンができるの保険会社でも、年齢の制限があったり、いろいろな種類の保険に変更出来たりできる保険会社もある。

例えば、60歳で満期を迎える保険に加入中、58歳でガンがわかった。その時、保険契約を解約して、別の保険に加入し保障を確保する方法

また、家族生活保障の意味で加入していた保険をやめ、相続対策の為に、終身保険に加入する

しかし、一番ニーズがあるのは、法人契約ではないでしょうか。

法人契約で退職金目的などで加入していた場合、退職金支払いの為、保険を解約して退職金の原資にして、その時健康状態が良くなく、新しい保険に加入できない場合、買っている保障の範囲で、その他の終身保険や定期保険(ニーズによって異なる)に加入することができる。

健康な時に一度保障金額を確保すると、あとあと健康状態が悪くなっても、さまざまなニーズに対応できる。

これも保険会社によって細かな規定が違ったり、コンバージョンができない保険会社も多いので、保険会社を選ぶ1つの判断材料になると思う。

嶋崎でした。

ライフプラン2

よく、「保険金額ってどのくらいあったら大丈夫ですか?」 🙁 ときかれます。

逆にお聞きするのですが、「今ご加入の保険金額はどのように決められましたか?」

すると、「勝手に・・・」「先輩もこの保険に入っているから・・・」「隣の席の人も・・・」「支払える保険料を言うと・・・」っていう具合に、いつの間にか決められていて、何かご希望があってご自身でその金額を決められてというわけではいないことが多いようです。

しかし、それでいいですか?

その人、その人によって家族構成も、ライフスタイルも違います。ましてや会社員なのか、自営業の方なのかによっても社会保障も違うわけです。

なので、必要保障額って、けっして、皆さん一緒ではないということがお分かりいただけると思います。

そこで、ライフプランの必要性ということが出てくるわけです。

ただ、お金の出入りだけで考えてしまうと単なる「ファイナンシャルプラン」になります。

そこに、その方の家族への想いや、希望、ご自身の夢をくわえていただくと「ライフプラン」が出来てきます。

「ライフプラン」って聞くとたいそうな感じに聴こえますが、ご自身の中にあるものを、言葉や数字に置き換えて、可視化していくという作業だと思っていただくといいかと思います。

アバウトに答えていくとアバウトなものに、事細かくしていくと詳細なものに・・・・という具合です。

その過程で、ご自身にとっての必要保障額が見えてくるかも知れませんね。

 

by  来嶋でした

自転車事故

先日、自転車事故で9,500万円の賠償命令が下されました。

当時、小学校5年生の少年が坂道を時速20~30kmで走行中に、女性と正面衝突をしました。その女性は頭を強く打ち、今でも意識が戻っていないとのこと。

少年の親には監督責任が問われます。
ハンドル操作など自転車の運転も指導をしたとのことですが、この事故は少年の前方不注視が原因と断定され、しかもヘルメット未着用だったとのこと。

僕も自転車に乗りますし、少年のヘルメットや携帯電話や無灯火についても身近に見受けます。

では、それに対応した保険はないのか?という事ですが、個人賠償保険がそれに当たります。
この親子は保険に入っていなかったのかな・・・?

by kobayashi

リビングニーズ特約が使えなかった

リビングニーズ特約は、死亡保障に無料で付帯できる特約です。

余命半年と診断されたら、死亡保険金の全額(最高3,000万円)または一部を
生前に受け取り、人生の最後の時間に充てることができるのです。
全額を受け取った場合、保険料の支払いはなくなり契約は終了します。
受け取る保険金は非課税ですが、一部の受け取りで残りの保険金を
死亡後に受け取ると相続税の課税対象となります。

今も時々「余命半年以上生きたら、保険金を返すのですか?」と聞かれる方が
おられますが、契約が終了しているので保険金の返還はありません。

余命半年の時、本人はどういう状況なのか?
一家の大黒柱がその状況だったら、家族の精神的な負担や経済的な負担は
ピークではないか?
保険料の支払いどころではないかも知れないが、間違っても解約しないように
して、保険証書を確認し、特約の意味を理解し使えるものは利用するように。
保険用語が難しい場合は、契約中の保険会社に確認して下さい。
当社でご契約いただいたお客様には、そういう場合は必ず力になれると自負しています。

私事ですが父が余命3ヶ月と告知された時、母と相談の上
リビングニーズ特約を利用することに決め、主治医に話したところ
「余命3ヶ月と言っても、治療の方法が少しでも残っていれば診断書は書けない」
というような内容の話をされました。
治療方法が残っていたのかと、その時に知ったのですが
良かったという安堵感と、じゃぁ余命宣告って何なんだ?と不信感が生じたのを
覚えています。
結局リビングニーズ特約は使わなかった(使えなかった)のですが
契約者の意志だけでは利用できない特約でもあります。
この件では、主治医との人間関係が重要だったなぁと痛感しました。

当社でご契約いただいているお客様にご案内している8月のセミナーでは
その当たりの話もしっかり聞けるかと思い楽しみにしています。

岩田でした(*゚ー゚*)

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