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リビングニーズ特約が使えなかった

リビングニーズ特約は、死亡保障に無料で付帯できる特約です。

余命半年と診断されたら、死亡保険金の全額(最高3,000万円)または一部を
生前に受け取り、人生の最後の時間に充てることができるのです。
全額を受け取った場合、保険料の支払いはなくなり契約は終了します。
受け取る保険金は非課税ですが、一部の受け取りで残りの保険金を
死亡後に受け取ると相続税の課税対象となります。

今も時々「余命半年以上生きたら、保険金を返すのですか?」と聞かれる方が
おられますが、契約が終了しているので保険金の返還はありません。

余命半年の時、本人はどういう状況なのか?
一家の大黒柱がその状況だったら、家族の精神的な負担や経済的な負担は
ピークではないか?
保険料の支払いどころではないかも知れないが、間違っても解約しないように
して、保険証書を確認し、特約の意味を理解し使えるものは利用するように。
保険用語が難しい場合は、契約中の保険会社に確認して下さい。
当社でご契約いただいたお客様には、そういう場合は必ず力になれると自負しています。

私事ですが父が余命3ヶ月と告知された時、母と相談の上
リビングニーズ特約を利用することに決め、主治医に話したところ
「余命3ヶ月と言っても、治療の方法が少しでも残っていれば診断書は書けない」
というような内容の話をされました。
治療方法が残っていたのかと、その時に知ったのですが
良かったという安堵感と、じゃぁ余命宣告って何なんだ?と不信感が生じたのを
覚えています。
結局リビングニーズ特約は使わなかった(使えなかった)のですが
契約者の意志だけでは利用できない特約でもあります。
この件では、主治医との人間関係が重要だったなぁと痛感しました。

当社でご契約いただいているお客様にご案内している8月のセミナーでは
その当たりの話もしっかり聞けるかと思い楽しみにしています。

岩田でした(*゚ー゚*)

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