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保険期間の延長について

保険期間が60歳までの定期保険に加入していた人が、61歳に亡くなった場合
保険金は当然受け取れない。なぜなら60歳で保険契約は終了しているからだ。

では、例えば57歳でガンに侵され、余命宣告され、闘病後61歳で亡くなった場合では
どうだろうか?これも保険期間が終わっているので、保険金は支払われない。

ガンで余命宣告されていて加入できる死亡保険はもちろん無い。
しかし、57歳の時にある手続きを行うと、保険金が満額支払われる。

それは、保険期間を延長することである。

60歳までの保険期間を、65歳とか70歳に変更する手続きがある。
ここで大事なのは、余命宣告された後でもこの手続きが可能であるということ。

すべての保険会社が、この保険期間延長を無告知でできるわけではないが
年齢を重ねて年々高まるリスクに対応するためには
この保険期間延長ができる保険会社の商品の魅力は増す。

そして、もう一点、対応する担当者もしくは、契約者にこの知識がないと
宝の持ち腐れでもある。

 

嶋崎

 

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