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医療費控除

こんにちは、来嶋 です!

みなさま、お正月は、いかがでしたか?

年も改まって、ついこの間まで、正月🎍気分だと思っていたら、もう鏡開き!

今度は、確定申告の季節に突入です!

いつもこの時期になると、お客様からの問い合わせも多くなってくるのが、医療費控除。

気をつけておきたいことを少しお話ししますね。

今年の申告から、医療費控除も2パターン!

普通の医療費控除とセルフメディケーション税制です。

これらは、両方を一緒に受けることができないので、選択適用になります。

医療費控除は、その年の1月1日から12月31日までの間に本人又は本人と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができる制度です。

医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
(実際に支払った医療費の合計額-①の金額)-②の金額

①保険金などで補填される金額

生命保険に加入していて支払われた給付金や高額療養費制度によって支払われ補填された金額は差し引いて計算することになっています。

ただ、ここで注意しないといけないのは、生命保険の給付金についてです。

給付の目的となった治療費からのみ差引くことになっています。なので、給付の目的となった治療費を限度に差し引かれるので、引ききれない給付金があったとしても、他の治療費から差し引く必要はありません。

②10万円(注:その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額)

後、セルフメディケーション税制ですが、その年中の特定一般用医薬品等購入費の合計額(保険金等により補填される部分の金額を除きます。)のうち、1万2千円を超える部分の金額(8万8千円を限度)を控除額とするセルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)の適用を受けることができます。

ちゃんとレシートとか置いてたか探してみてくださいねー。

今年から、医療費の領収書の代わりに、健康保険組合から送られてくる医療費のお知らせが使えるようにもなっています。

ちょっと、面倒な作業ですが、税金が戻ってくる可能性もあるので、頑張って申告してみてくださいネ

by  来嶋

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