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ゴルフ会員権等の譲渡損失

平成26年4月1日から、ゴルフ会員権を売却(譲渡)し損失が出た場合の、他の所得との通算
(損益通算)がいよいよできなくなるようです。

簡単にいうと、ゴルフ会員権で損した分を税金の方で救済されるという、
とってもおいしい仕組みがなくなるということです。

これは、今までも損益通算できない資産はあったのですが、そこに新たにゴルフ会員権と
リゾート会員権を加えるようです。

個人でゴルフ会員権を所有していて含み損がある方は、今年4月までに売却し、
売却損を実現させるか検討が必要ですね。

それにより売却を急ぐ人が増え、ゴルフ会員権相場がさがるのであれば、
相場が安定する4月以降の方が良いケースもでてくるのかもしれません。

税金の還付と値下がり等を考える必要がありそうですね。

 

損益通算とは・・・総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を計算する場合において、
不動産所得、事業所得、山林所得又は譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額がある
ときは、政令で定める順序により、これを他の各種所得の金額から控除することができる。
(所得税法 第69条)

生活に必要でない資産に係る所得の金額の計算上生じた損失は、一定の場合を除き、損益
通算できません。その中に今回、ゴルフ会員権とリゾート会員権が加えられました。
(所得税施行令 第178条 法62条第1項)

 

ゴルフ会員権をお持ちの方、
くわしくは専門家(税理士さん)に聞いてくださいね。

by嶋崎

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