姫路市で生命保険の見直し・相談・分析をするなら【トラストファイナンシャルプランニング】

ブログ

トラストファイナンシャルプランニング ホーム > スタッフブログ

ライフプラン2

よく、「保険金額ってどのくらいあったら大丈夫ですか?」 🙁 ときかれます。

逆にお聞きするのですが、「今ご加入の保険金額はどのように決められましたか?」

すると、「勝手に・・・」「先輩もこの保険に入っているから・・・」「隣の席の人も・・・」「支払える保険料を言うと・・・」っていう具合に、いつの間にか決められていて、何かご希望があってご自身でその金額を決められてというわけではいないことが多いようです。

しかし、それでいいですか?

その人、その人によって家族構成も、ライフスタイルも違います。ましてや会社員なのか、自営業の方なのかによっても社会保障も違うわけです。

なので、必要保障額って、けっして、皆さん一緒ではないということがお分かりいただけると思います。

そこで、ライフプランの必要性ということが出てくるわけです。

ただ、お金の出入りだけで考えてしまうと単なる「ファイナンシャルプラン」になります。

そこに、その方の家族への想いや、希望、ご自身の夢をくわえていただくと「ライフプラン」が出来てきます。

「ライフプラン」って聞くとたいそうな感じに聴こえますが、ご自身の中にあるものを、言葉や数字に置き換えて、可視化していくという作業だと思っていただくといいかと思います。

アバウトに答えていくとアバウトなものに、事細かくしていくと詳細なものに・・・・という具合です。

その過程で、ご自身にとっての必要保障額が見えてくるかも知れませんね。

 

by  来嶋でした

自転車事故

先日、自転車事故で9,500万円の賠償命令が下されました。

当時、小学校5年生の少年が坂道を時速20~30kmで走行中に、女性と正面衝突をしました。その女性は頭を強く打ち、今でも意識が戻っていないとのこと。

少年の親には監督責任が問われます。
ハンドル操作など自転車の運転も指導をしたとのことですが、この事故は少年の前方不注視が原因と断定され、しかもヘルメット未着用だったとのこと。

僕も自転車に乗りますし、少年のヘルメットや携帯電話や無灯火についても身近に見受けます。

では、それに対応した保険はないのか?という事ですが、個人賠償保険がそれに当たります。
この親子は保険に入っていなかったのかな・・・?

by kobayashi

リビングニーズ特約が使えなかった

リビングニーズ特約は、死亡保障に無料で付帯できる特約です。

余命半年と診断されたら、死亡保険金の全額(最高3,000万円)または一部を
生前に受け取り、人生の最後の時間に充てることができるのです。
全額を受け取った場合、保険料の支払いはなくなり契約は終了します。
受け取る保険金は非課税ですが、一部の受け取りで残りの保険金を
死亡後に受け取ると相続税の課税対象となります。

今も時々「余命半年以上生きたら、保険金を返すのですか?」と聞かれる方が
おられますが、契約が終了しているので保険金の返還はありません。

余命半年の時、本人はどういう状況なのか?
一家の大黒柱がその状況だったら、家族の精神的な負担や経済的な負担は
ピークではないか?
保険料の支払いどころではないかも知れないが、間違っても解約しないように
して、保険証書を確認し、特約の意味を理解し使えるものは利用するように。
保険用語が難しい場合は、契約中の保険会社に確認して下さい。
当社でご契約いただいたお客様には、そういう場合は必ず力になれると自負しています。

私事ですが父が余命3ヶ月と告知された時、母と相談の上
リビングニーズ特約を利用することに決め、主治医に話したところ
「余命3ヶ月と言っても、治療の方法が少しでも残っていれば診断書は書けない」
というような内容の話をされました。
治療方法が残っていたのかと、その時に知ったのですが
良かったという安堵感と、じゃぁ余命宣告って何なんだ?と不信感が生じたのを
覚えています。
結局リビングニーズ特約は使わなかった(使えなかった)のですが
契約者の意志だけでは利用できない特約でもあります。
この件では、主治医との人間関係が重要だったなぁと痛感しました。

当社でご契約いただいているお客様にご案内している8月のセミナーでは
その当たりの話もしっかり聞けるかと思い楽しみにしています。

岩田でした(*゚ー゚*)

保険期間の延長について

保険期間が60歳までの定期保険に加入していた人が、61歳に亡くなった場合
保険金は当然受け取れない。なぜなら60歳で保険契約は終了しているからだ。

では、例えば57歳でガンに侵され、余命宣告され、闘病後61歳で亡くなった場合では
どうだろうか?これも保険期間が終わっているので、保険金は支払われない。

ガンで余命宣告されていて加入できる死亡保険はもちろん無い。
しかし、57歳の時にある手続きを行うと、保険金が満額支払われる。

それは、保険期間を延長することである。

60歳までの保険期間を、65歳とか70歳に変更する手続きがある。
ここで大事なのは、余命宣告された後でもこの手続きが可能であるということ。

すべての保険会社が、この保険期間延長を無告知でできるわけではないが
年齢を重ねて年々高まるリスクに対応するためには
この保険期間延長ができる保険会社の商品の魅力は増す。

そして、もう一点、対応する担当者もしくは、契約者にこの知識がないと
宝の持ち腐れでもある。

 

嶋崎

 

ライフプラン 1

保険を検討いただくとき、ライフプランの重要性をお話しする機会があります。

私の家庭でも、最近、娘がようやく結婚という話が浮上してきて、わが家のライフプランを見つめなおすことに・・・・ 😥

そこで、見つかってしまったのは、我が家の計画性の無さ~ 8-O(私の中ではある程度、わかっていたことですが・・・・)

 

お客様にあんなに一生懸命お話しているのに。。。。

いまさらながら、計画の必要性を感じている私・・

言い訳はいっぱい出来るんです。

好きなことして、好きな旅行もして、案外縛り無くすごしてきたつけが。。。。。

そろそろ真剣にセカンドライフを見つめなおさないといけない時期が来ています。

私のようなことにならないように、早めにライフプランについて考えてみて、たとえその通りにいかなかったとしても、道しるべがあるのと無いのとでは大違い 😉

 

そんなこと、あんなこと、ライフプランのヒキコモゴモ書いていけたらと思ってます。

by  来嶋

 

当HPでは、インターネット上で契約手続きが可能な取扱商品のうち、商品の取扱実績等を踏まえ、当社の経営方針により選定した商品をご案内しております。

ほけんの木
株式会社トラストファイナンシャルプランニング
ほけんの木

〒670-0947
兵庫県姫路市北条1丁目113番地
ミヤビビル1F
TEL:079-280-3200

ほけんの木は株式会社トラストファイナンシャルプランニングが運営しています。

SL13-5220-0010