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相続税増税

平成22年度税制改正から始まっている相続税増税。核となる増税は、平成27年1月から始まります。

現在、相続税が課税される人口は、約4%と言われていますが、これを6%にという事ですが、もっと増えるのではないかと思います。

現在、5000万円+1000万円×法定相続人の数までは相続税がかかりませんが、平成27年1月1日以降は、3000万円+600万円×法定相続人に縮小されます。

例えば、家族3人(母、子2人)の場合、法定相続人は3人なので、現行では、5000万円+1000万円×3人=8000万円までは相続税は課税されませんが、平成27年からは、3000万円+600万円×3人=4800万円になり、財産が5000万円あれば、課税されるようになります。

マイホーム以外に財産がない場合、今までは小規模宅地の特例により2割評価にできていました。例えば、5000万円の居住用宅地は、1000万円の評価でしたが、この小規模宅地の特例は、平成22年度の税法改正で適用要件が厳格化され、ケースに応じてはこの特例が使えなくなりました。

土地の評価が高いところにマイホームを持っているだけで、相続税課税対象になってきました。次の機会に、小規模宅地の特例について書きたいと思います。

嶋崎でした。

 

ライフプラン3

ライフプランをさせていただく過程で、いろんなことのお話を伺ったり、させていただいたりします。

ご家族のこと、ご自身のこと、お子様のこと

特にお子様が小さいご家庭だったりすると、どんなお子様なのか?何がすき?どんな風に大きくなってほしい?などなど。 中には具体的にお話をされる方もあれば、そうでない方もいらっしゃいます。でも、それぞれに想いがあり、その想いは、ご自身がされてきた道だったり、したかったけど出来なかったことだったりとさまざまです。

タダそこには、お子様に対する大きな愛情が含まれています。

その夢、想いが実現可能なのか、それとも夢で終わってしまうのか?

その夢に対する情報が少ないとき、いろんなところからの情報を織り交ぜながらお話をさせていただいたりしています。それで、より実現可能なプランが見えてきたりすると、ご相談されてるお客様ご自身も私もわくわくしてきます。

たとえ、それが実現できなかったとしても、その夢希望をかなえようと、一生懸命考えて、それにむけて一歩踏み出したことに大きな意味があるような気がします。

 

 

車vs自転車

自動車と自転車の事故は日常的にあると思います。

その時、車両保険は役に立つのでしょうか?

車両保険は大きく分けると二つあります。
一つは一般車両、もう一つは車対車+Aです。

では、自動車vs自転車は車両保険の対象でしょうか?

一般条件のみ対象です。
車対車はエンジン付きの車同士となります。ですから自動車vs原付は対象ですね。

当て逃げも一般車両しか対象ではありません。

補償内容を確認して自動車保険に加入してくださいね!

by kobayashi

デメリットを聞く

保険に完璧な商品は無いと思っています。
あったら、私が一番に加入してそれをお勧めします。

自分の不測の事態の時に、(自分や家族の生活が)困らないように、
加入しておくのが「保険」のもともとの主な目的なのです。

例えば、収入の補てんであったり、高額な治療費を保険から賄うことであったり
重い病気を診断された時に、せめて資金的なことに気をかけずにすむように、など
色々なニーズを補える商品・・・だと思います。

そのニーズはお客様によって違うはずです。

もう何年も前に、当時勤務していた来店型ショップでふらりと立ち寄られたお客様と
会話の中で「友人から入っている○○生命は、会社もすごくて保障も完璧だから
保険料は高いけど仕方ないと言われている」と話されたことがあります。

何がすごいのか伺うと「世界で一番大きい会社だから安心」
完璧って?「最近友人が勤め始めて、そう聞いたから」
と自分の加入している保険会社と商品が最強だと話されていましたが
聞いているこちらは不安になりました。
そこに何の根拠も事実もなく、保険商品の内容もご存知ないから。

担当者として自分の取り扱う保険に自信を持つことは必要ですが
商品の正確な説明と、メリットとデメリットを伝える必要はあります。
選択権はいつでもお客様にあると思うからです。

自分の一大事の時のために、保険料を払うのはいったい誰なのでしょうか?

岩田でした(*゚ー゚*)

変換(コンバージョン)

前回、診査や告知(保険に入る前の健康状態チェック)なしに、保険期間が延長できる保険会社の話をしたが、私の知る限りでは、それができるのは3社しかない。

それ以外で、新しい保険契約ができない健康状態で、保障を守る方法は、コンバージョンという方法がある。

簡単に言うと、1億円の定期保険が60歳で満期を迎える、その前にこの定期保険を解約して、終身保険に1億円の範囲(1億から解約金を差し引いた額)で加入する方法です。

この場合に、診査や告知が不要になる。

このコンバージョンができるの保険会社でも、年齢の制限があったり、いろいろな種類の保険に変更出来たりできる保険会社もある。

例えば、60歳で満期を迎える保険に加入中、58歳でガンがわかった。その時、保険契約を解約して、別の保険に加入し保障を確保する方法

また、家族生活保障の意味で加入していた保険をやめ、相続対策の為に、終身保険に加入する

しかし、一番ニーズがあるのは、法人契約ではないでしょうか。

法人契約で退職金目的などで加入していた場合、退職金支払いの為、保険を解約して退職金の原資にして、その時健康状態が良くなく、新しい保険に加入できない場合、買っている保障の範囲で、その他の終身保険や定期保険(ニーズによって異なる)に加入することができる。

健康な時に一度保障金額を確保すると、あとあと健康状態が悪くなっても、さまざまなニーズに対応できる。

これも保険会社によって細かな規定が違ったり、コンバージョンができない保険会社も多いので、保険会社を選ぶ1つの判断材料になると思う。

嶋崎でした。

当HPでは、インターネット上で契約手続きが可能な取扱商品のうち、商品の取扱実績等を踏まえ、当社の経営方針により選定した商品をご案内しております。

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