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相続税増税

平成22年度税制改正から始まっている相続税増税。核となる増税は、平成27年1月から始まります。

現在、相続税が課税される人口は、約4%と言われていますが、これを6%にという事ですが、もっと増えるのではないかと思います。

現在、5000万円+1000万円×法定相続人の数までは相続税がかかりませんが、平成27年1月1日以降は、3000万円+600万円×法定相続人に縮小されます。

例えば、家族3人(母、子2人)の場合、法定相続人は3人なので、現行では、5000万円+1000万円×3人=8000万円までは相続税は課税されませんが、平成27年からは、3000万円+600万円×3人=4800万円になり、財産が5000万円あれば、課税されるようになります。

マイホーム以外に財産がない場合、今までは小規模宅地の特例により2割評価にできていました。例えば、5000万円の居住用宅地は、1000万円の評価でしたが、この小規模宅地の特例は、平成22年度の税法改正で適用要件が厳格化され、ケースに応じてはこの特例が使えなくなりました。

土地の評価が高いところにマイホームを持っているだけで、相続税課税対象になってきました。次の機会に、小規模宅地の特例について書きたいと思います。

嶋崎でした。

 

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