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遺族基礎年金改正

4月から、奥様が亡くなられても遺族基礎年金が受け取れるようになりました。

今まで遺族基礎年金の受給者になれるのは「子のある妻」又は「子」(この場合の子とは、満18歳未満、障害のある子については満20歳未満です)でしたが、4月から「子のある夫」も受給権者になりました。

年金制度設計上のモデルが、夫は大黒柱として働き、妻は専業主婦を想定したもので、現在のように共働き世帯が当たり前になった今、不公平をなくす為、今回の改正に至ったようです。

あくまでも遺族基礎年金に係る部分の改正であり、遺族厚生年金については、従来のままです。

しかし、今まで奥様が亡くなられた場合の経済負担がかなり軽減できるのではないでしょうか?

嶋崎でした。

 

京都御所、春の一般公開

京都御所、春の一般公開初日、行って来ました。

御所へは、葵祭の時に(その時は、結局、雨で行列は見れませんでしたが・・・)

建礼門の前の玉砂利を歩いただけで、中は今回初めて拝見しました。

御車寄せの立派な衝立の絵、新御車寄せの大正モダンのような(実際いつの時代かは

確認していませんが・・・)シャンデリア・・

image承明門から見た、紫宸殿、

紫宸殿の前の南庭は、「陰陽師」の世界

どこかに、物の怪がひそんでいて・・・という不埒なことを思いめぐらせながら、

その建物の一つ一つの細部に目を奪われ、悠久の時を感じてきました。

まだ、桜も少し残っていて

素晴らしい春の京都を満喫してきました。

しかし、よく歩きました~

by 来嶋

 

 

相続が発生する前に

お客様からの相談

田畑、他土地、自宅(建築物)があり
以前にお父様の相続をされており、今回
高齢の母親の相続発生時(死亡時)の相続税の計算をしていたが
税制が変わるので、控除額が減り相続税の多額の支払いが見込まれるので
保険でもなんとかしたい意向。

生命保険の非課税枠でお母様の死亡保険を検討です。
相続税についても色々調べておられ、遺留分以外の話は
充分確認済みでしたので、提案も同じ方向を向けました。

お母様本人は、知的でお話も楽しく、字もキレイに書けますが
しかし、高齢のことで、当然ながら健康状態は良いレベルどころではありません。
つまり、検討する保険の選択肢の問題もかかえます。

今回は、ご希望に添えたと思いますが
今後、このような案件が増えると思います。
このお客様のように、事前に対策を考えられれば良いのでしょうが
日々の生活の中、相続税はいつかのことで私も含めどこか他人事に感じていると思います。

でも、相続はある日突然起こります。
相続税の対策をする前に、親が認知症や寝たきりになる想定も必要ですね。
そして、逆に元気で相続対策に非協力的なのも困ります。
生命保険の非課税枠も、生計外の家族は除外など縮小される審議もあったり
税負担は軽くなることはないのでしょう。

このお客様がお母様に言われていた言葉
「オレはええねん。どうにか払えるけど、オレの子供、あなたの孫ね
今なんとかしとかんと、あいつらが困るの見えてるやん」

そんなこんなで、私が思うことは
弊社で開催している小さな勉強会の「相続」テーマを
もっとレベルアップしようと考えています。
「相続」を考えているお客様は、基礎知識ではなく、きっともっと
具体的な話を聞きたいのでは?と思います。

久しぶりに保険の話の岩田でした(`・ω・´)キリッ

交通事故死ゼロを目指す日

 今日は「交通事故死ゼロを目指す日」だそうです。

この時期は入園・入学、入社、転勤とどうしても事故が増える環境にあります。

先日連絡があったのは、歩行者と自動車の飛び出し事故、そして自動車と自転車の交差点での出会い頭の事故です。

おまけに4月6日(日)から15日(火)までは春の全国交通安全運動で取り締まりが厳しくなっています。

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交通事故が無くなってほしいと願うkobayashiからのメッセージでした。

贈与を名義預金とされないために

平成27年度1月1日施行の相続税の税法改正で確実に課税対象者が増えるため、
みなさんの関心も大変高く、
相続のセミナーをするとすぐに満席になると聞いています。

そんな中、お客様にお子さんやお孫さんに非課税もしくは低税率で資金の贈与を開始したとよく聞きます。

贈与とは諾成契約なので当事者双方の合意が必要になります。

例えば、親から子に贈与する場合、親の銀行口座から子の銀行口座に現金の移転をしても、
その銀行口座を誰が管理しているかが問われます。

銀行口座の通帳と印鑑は子が管理する必要があり、
いつでも子が出し入れできる状態にしておかなければなりません。

要するに、子も親から現金を贈与してもらうことに合意しており、
現金の管理は子がしていなければ「名義預金」として扱われてしまいます。

結局、贈与はなかった事として相続税の課税対象になってしまいます。

そうならないために贈与したというきっちりとした証拠を作っておきましょう。

① 贈与財産はもらった人が管理する。
② もらう人の銀行口座を開設し印鑑も贈与する人とは違う印鑑を使用し管理する。
③ 贈与契約者を毎年作成する。
④ 贈与税の申告をする。
⑤ 不動産などは必ず名義変えをする。

ざっくりと書いてみました。

 

嶋崎でした。

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