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遺族基礎年金改正

4月から、奥様が亡くなられても遺族基礎年金が受け取れるようになりました。

今まで遺族基礎年金の受給者になれるのは「子のある妻」又は「子」(この場合の子とは、満18歳未満、障害のある子については満20歳未満です)でしたが、4月から「子のある夫」も受給権者になりました。

年金制度設計上のモデルが、夫は大黒柱として働き、妻は専業主婦を想定したもので、現在のように共働き世帯が当たり前になった今、不公平をなくす為、今回の改正に至ったようです。

あくまでも遺族基礎年金に係る部分の改正であり、遺族厚生年金については、従来のままです。

しかし、今まで奥様が亡くなられた場合の経済負担がかなり軽減できるのではないでしょうか?

嶋崎でした。

 

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