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贈与を名義預金とされないために

平成27年度1月1日施行の相続税の税法改正で確実に課税対象者が増えるため、
みなさんの関心も大変高く、
相続のセミナーをするとすぐに満席になると聞いています。

そんな中、お客様にお子さんやお孫さんに非課税もしくは低税率で資金の贈与を開始したとよく聞きます。

贈与とは諾成契約なので当事者双方の合意が必要になります。

例えば、親から子に贈与する場合、親の銀行口座から子の銀行口座に現金の移転をしても、
その銀行口座を誰が管理しているかが問われます。

銀行口座の通帳と印鑑は子が管理する必要があり、
いつでも子が出し入れできる状態にしておかなければなりません。

要するに、子も親から現金を贈与してもらうことに合意しており、
現金の管理は子がしていなければ「名義預金」として扱われてしまいます。

結局、贈与はなかった事として相続税の課税対象になってしまいます。

そうならないために贈与したというきっちりとした証拠を作っておきましょう。

① 贈与財産はもらった人が管理する。
② もらう人の銀行口座を開設し印鑑も贈与する人とは違う印鑑を使用し管理する。
③ 贈与契約者を毎年作成する。
④ 贈与税の申告をする。
⑤ 不動産などは必ず名義変えをする。

ざっくりと書いてみました。

 

嶋崎でした。

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