NISA
NISAが始まって5か月たちましたが、かなりの金額が入ってきております。
1月から3月、日経平均はかなり売られ、
昨年末の高値から2000円以上下落しましたが、
そんな中スタートしたNISA、3カ月間で5000億円の資金流入があり日本株を買い支えています。
まだまだ使い勝手が悪く、面倒な点が多くあり、
私自身まだNISA口座での運用を開始していませんが、
来年度からは多少なりとも使い勝手がよくなりそうです。
制度をもっと整え、投資を促進することによって、
日本人が経済や投資に強くなっていけば、世の中の役に立つ企業に資本が入り、成長できる。
そして日本経済が成長できる一歩になればいいですね。
嶋崎でした。
遺族基礎年金改正
4月から、奥様が亡くなられても遺族基礎年金が受け取れるようになりました。
今まで遺族基礎年金の受給者になれるのは「子のある妻」又は「子」(この場合の子とは、満18歳未満、障害のある子については満20歳未満です)でしたが、4月から「子のある夫」も受給権者になりました。
年金制度設計上のモデルが、夫は大黒柱として働き、妻は専業主婦を想定したもので、現在のように共働き世帯が当たり前になった今、不公平をなくす為、今回の改正に至ったようです。
あくまでも遺族基礎年金に係る部分の改正であり、遺族厚生年金については、従来のままです。
しかし、今まで奥様が亡くなられた場合の経済負担がかなり軽減できるのではないでしょうか?
嶋崎でした。
贈与を名義預金とされないために
平成27年度1月1日施行の相続税の税法改正で確実に課税対象者が増えるため、
みなさんの関心も大変高く、
相続のセミナーをするとすぐに満席になると聞いています。
そんな中、お客様にお子さんやお孫さんに非課税もしくは低税率で資金の贈与を開始したとよく聞きます。
贈与とは諾成契約なので当事者双方の合意が必要になります。
例えば、親から子に贈与する場合、親の銀行口座から子の銀行口座に現金の移転をしても、
その銀行口座を誰が管理しているかが問われます。
銀行口座の通帳と印鑑は子が管理する必要があり、
いつでも子が出し入れできる状態にしておかなければなりません。
要するに、子も親から現金を贈与してもらうことに合意しており、
現金の管理は子がしていなければ「名義預金」として扱われてしまいます。
結局、贈与はなかった事として相続税の課税対象になってしまいます。
そうならないために贈与したというきっちりとした証拠を作っておきましょう。
① 贈与財産はもらった人が管理する。
② もらう人の銀行口座を開設し印鑑も贈与する人とは違う印鑑を使用し管理する。
③ 贈与契約者を毎年作成する。
④ 贈与税の申告をする。
⑤ 不動産などは必ず名義変えをする。
ざっくりと書いてみました。
嶋崎でした。
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