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『台風』

今年は強い台風が何度か来ています。先日の台風でもかなりの被害があったところも多かったですね。

当社にもたくさん問合せがありました。家に台風の損害があった場合は
火災保険が使えます。(補償内容によりますが)窓ガラスが割れた・屋根が飛んだ
カーポートに損害が出た。
こんなケースのご連絡が多かったです。

中には支払い対象外だったケースもありました。
多かったのは隣の家から瓦が飛んで来たり樋が飛んで来たりして
自分の車に当たってしまったという事故です。

これは車の損害になりますので、自動車保険の車両保険での支払いとなります。
車両保険に入ってなければ支払いができません。(当然等級DOWNです)

隣の家から飛んできたので、隣の家の人に賠償してほしい・・・、気持ちはわかりますが
法律では風災は天災にあたるので、賠償責任はありません。
つまりいくら隣の人に言っても賠償する義務がないのです。

ただし、一度台風で飛びそうになっていた屋根をほったらかしにしていて
今回の台風で飛んでしまったというのは賠償責任があります。
こうなれば隣の方が入っている個人賠償責任保険が対象になります。

天災だから仕方ないと諦めずに状況をきちんと確認したいですね。

植木

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