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相続税対策としてのマンション投資 Part2

前回は、マンションの相続対策では時価と相続税評価額の差がポイントとお話させていただきました。
今回は具体的にどれくらい評価が抑えられるかを書きたいと思います。

土地の相続税評価は、
一般的に地価公示化の薬8割(路線価)、建物が薬7割(固定資産税評価額)になります。

例えば、5,000万円(土地2,500万円+建物2,500万円)のマンションを購入した場合、
 土地の評価額・・・2,500万円×8割 = 2,000万円
 建物の評価額・・・2,500万円×7割 = 1,750万円
よって、5,000万円から合計3,750万円を引いて1,250万円減少します。

このマンションを貸した場合、さらに評価が下がります。

賃貸マンションの土地は「貸家建付地」と言い、更地価格×(1-借地権割合×借家権割合)になります。※ここでは借地権割合は50%、借家権割合は30%(全国ほぼ30%)と仮定。
 土地の評価額・・・2,000万円×(1-50%×30%)= 1,750万円

建物の評価は、固定資産税評価額×(1-借家権割合)ですので
 建物・・・1,750万円×(1-30%)= 1,225万円
よって、財産評価は5,000万円から合計2,975万円を引いて2,025万円減少します。

評価は4割強低くなりました。
さらに先週お話ししたマンションの高層階だとどうなるかというと、
・・・長くなりますので次回書くことにします。

嶋崎でした。

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