姫路市で生命保険の見直し・相談・分析をするなら【トラストファイナンシャルプランニング】

ブログ

トラストファイナンシャルプランニング ホーム > スタッフブログ >  カテゴリーアーカイブ: コンサルタントのつぶやき
カテゴリーアーカイブ: コンサルタントのつぶやき

リフレッシュ

久しぶりに友だち5人でお出かけ

前回は、私の予定が合わず参加できなかったので久しぶり 😮

遠出をする予定が近場に変更~

最近、よく見かけるようになった民家を改装して

おく様自慢のこだわりのお料理を出していただけるお店に(*^_^*)

(話に夢中になりすぎて写真忘れちゃいました)~_~;

有機野菜一杯の身体癒やされるお料理と

おばさんパワー炸裂の会話に心も癒やされ

何がメインか解らない何時もの会…

安部首相のおく様が来られたという塩麹屋さんで

また、ひともりあがり♪

その後も、

聞いてなければ、見つけられないようなお屋敷カフェに

いくら話てもつきない話題

もっぱらの興味は、

老後、どうやって楽しく健康に暮らしていくのか?

以前受けたセミナーにもありましたがimage

老後、必要なもの

お金もだけど、趣味と友だちが重要とのこと

ほんとに❗️❗️

また、次の日から頑張れるパワーをもらった一日でした❗️

ゴルフ会員権等の譲渡損失

平成26年4月1日から、ゴルフ会員権を売却(譲渡)し損失が出た場合の、他の所得との通算
(損益通算)がいよいよできなくなるようです。

簡単にいうと、ゴルフ会員権で損した分を税金の方で救済されるという、
とってもおいしい仕組みがなくなるということです。

これは、今までも損益通算できない資産はあったのですが、そこに新たにゴルフ会員権と
リゾート会員権を加えるようです。

個人でゴルフ会員権を所有していて含み損がある方は、今年4月までに売却し、
売却損を実現させるか検討が必要ですね。

それにより売却を急ぐ人が増え、ゴルフ会員権相場がさがるのであれば、
相場が安定する4月以降の方が良いケースもでてくるのかもしれません。

税金の還付と値下がり等を考える必要がありそうですね。

 

損益通算とは・・・総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を計算する場合において、
不動産所得、事業所得、山林所得又は譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額がある
ときは、政令で定める順序により、これを他の各種所得の金額から控除することができる。
(所得税法 第69条)

生活に必要でない資産に係る所得の金額の計算上生じた損失は、一定の場合を除き、損益
通算できません。その中に今回、ゴルフ会員権とリゾート会員権が加えられました。
(所得税施行令 第178条 法62条第1項)

 

ゴルフ会員権をお持ちの方、
くわしくは専門家(税理士さん)に聞いてくださいね。

by嶋崎

理由(わけ)

お客様のお子様からご契約をいただくことが多々あります。

つい先日も、ご連絡をいただくことが~(今回は見直しでしたが・・・)

その彼女(こ)との付き合いは、もうかれこれ5,6年

彼女が、働き始めたばかりのころから現在に至る。
(知り合ったのは、もっと小さなころからですが~)

今では、もともとのお客様である彼女のご両親より深く
連絡を取り合ったりしている。

仕事のこと、やりたいこと、理想、将来、(まだ、彼氏のことは出てこないけど・・・)

若いときから、いろんなことに興味を持って、挑戦してきている彼女の姿に
私が逆に励まされるケースも・・・・

お話しすることすべてに信頼をもって接してくれる彼女の真摯な姿に
私自身も真摯であろうと思う。

この仕事を長くつづけてこられる理由が、
こんなところにあるのかなとも思う。

by 来嶋

接待交際費の見直し

企業の四半期の決算スケジュールがどんどん発表されていますが、
かなり良い数字が出てきていますね。
そんな中、企業の交際費の見直しで、資本金1億円以上の大企業では、
損金として認められなかった交際費が、飲食費に関してのみではありますが、
50%まで損金算入が可能となるようです。

今まで大企業が接待などをした飲食費は、損金として認められなかったのが、
これにより50%まで損金として認められるようになったわけです。

企業業績が上向いてきて、飲食費が50%ではあるけれど、損金として認められるようになると、
かなりの額が飲食費に使われるようになる気がします。

繁華街もこれにより活気づけば、景気拡大につながるのではないでしょうか。

ちなみに、資本金1億円以下の中小企業は、800万円か飲食費の50%の選択適応になるようです。

適応期間は、26年4月1日開始事業年度から平成28年3月31日までのようです。

by嶋崎

うるる!!

私事ですが、
先日、娘の結婚式がありました。

彼女は、自分自身の仕事柄(ウェディングヘアメイク)
結婚式に対して、こだわりがいろいろ・・・

式場は、絶対ここで、、
スタッフの方は、この方で、
ドレスは、こんなドレスにして
お色直しは・・・お料理は・・・・

お金が掛けられない分、自分たちで準備しないといけないことも
盛りたくさん~

ほんとにできるの・・・?

でも、私たちはなかなかその準備に参加させてもらえず
当日を迎えたので、どうなることかとヤキモキ^^;

でも無事、和やかに終了し
皆さんに、あの子らしい結婚式だったね^^
 
と言っていただきました。

人って、なんて「こうしたい!」「こうする!」って決めることが
大事なことなんだろうというふうに、体感させてもらった一日でした。

花嫁の父してる主人のあまり見られない一面も・・・

自分たちの結婚式を思い出したりもして・・・・

by 母 来嶋 でした

15 / 17« 先頭...10...1314151617

当HPでは、インターネット上で契約手続きが可能な取扱商品のうち、商品の取扱実績等を踏まえ、当社の経営方針により選定した商品をご案内しております。

ほけんの木
株式会社トラストファイナンシャルプランニング
ほけんの木

〒670-0947
兵庫県姫路市北条1丁目113番地
ミヤビビル1F
TEL:079-280-3200

ほけんの木は株式会社トラストファイナンシャルプランニングが運営しています。

SL13-5220-0010